「遺言があればこんなトラブルにはならなかったのに。。。」
遺言はあなたが家族、関係者に残す最後の意思です。
経験豊富な専門スタッフが、みんなが幸せになれる遺言
作りのお手伝いをいたします。
遺言について
遺言とは?
遺言は、愛するご家族への最後のメッセージであり、不必要な争いを防ぐための最も有効な手段です。
せっかく残された遺言が、法定の要件を充たしていないため無効となってしまうケースも多々ありますので、専門家のアドバイスのもと作成、管理されるのが、最も良い方法だと考えます。
遺言でできること
- 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を定めること
- 遺産分割の方法を定めること
- 特定の相続人を廃除(相続人から除く)こと
- 法定相続人以外の者に財産を遺贈すること
- 遺言執行者の指定
- 子の認知
- 後見人の指定
- 寄付行為、信託等
など
遺言についての業務案内
- 遺言についてのご相談
- 公証役場承認立ち会い
- 公正証書遺言または自筆証書遺言作成のお手伝い
など
遺言の方式
自筆証書遺言
その名のとおり、遺言者が遺言全文・日付を自書し、署名・押印することによって作成します。
ワープロで作成したり、日付を特定しない形で記載(「平成25年1月吉日」など)したりすると、遺言の要件を満たしていないとして無効なものとなってしまうので注意が必要です。
メリット
遺言の内容の秘密が保てる
費用が少なくて済む
デメリット
発見されなかったり変造される恐れがある
方式・内容が不適格である恐れがある
公正証書遺言
遺言者の口述に基づき、公証人が遺言書を作成します。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人(2名)に読み聞かせ、または閲覧させます。
その筆記が正確であることを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。
メリット
紛失・変造を防止できる
適法な遺言が作成できる
デメリット
ある程度の費用がかかる
遺言を秘密にすることができない
証人等の立会が必要
秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして作成する方法です。
遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印します。
それを公証人及び証人(2名)の前に提出して、自己の遺言書である旨及び住所・氏名を申述します。
さらに公証人がその日付及び申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成します。
メリット
変造等の防止ができる
内容の秘密が保てる
デメリット
内容が不適格である恐れがある
証人等の立会が必要